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  2. 削除・修正ガイドライン

削除・修正依頼は本ガイドラインに沿ってして下さい。
本サイトに記載されている懲戒処分情報は官報および機関雑誌である『自由と正義』で公告されたものに基づいて作成されています。公告は「ある事項を一般国民が知ることのできる状態に置くこと」を目的とされていることから、基本的には正当な事由のない削除・修正依頼には応じません。
尚、誤字脱字に気付かれた方は適宜ご指摘頂けるとありがたいです。

削除・修正対象

一、弁護士法第六十一条第一項の規定による取消しの訴えの判決の確定により懲戒処分が取り消された場合。
二、弁護士法第五十九条に規定する審査請求について、日弁連の懲戒委員会の議決に基づいた裁決により懲戒処分が取り消され、又は変更された場合。
三、警察等の公的機関から違法情報、有害情報、人権侵害情報として削除要請を受け、要請の内容が正当である場合。

削除・修正の対象とならないもの

これまでは、弁護士を廃業したもので削除依頼のあったものなどの場合は、イニシャル表記にするなどの措置をとってきました。しかし、弁護士を廃業した後でも弁護士を騙り、法律知識を利用して非弁行為を行っている事例が確認されましたので、弁護士を廃業した後も懲戒処分歴を公示しておく公益性があると考え、今後は削除・修正の対象になりません。
本サイト記載の情報は懲戒を受けた時点のものです。対象弁護士の現在の氏名・法律事務所・所属弁護士会と相違する可能性がありますが、その場合でも削除・修正の対象になりません。

このガイドラインは確定的なものでは有りません。状況により変更することが有ります。

※懲戒処分の取消・変更があった場合は本サイト管理者が官報等によって事実確認ができ次第、情報の削除・修正をしておりますが、お急ぎの場合や削除漏れがある場合は削除依頼フォームに入力・送信して頂いたうえで、懲戒処分の取り消しがあったことを証するもの(懲戒委員会の議決書等)をスキャンしたデータをメールに添付してのアドレスまで送信して下さい。なお、このアドレスは受信専用になっておりますので、このアドレスから返信は致しません。